良くあるご質問集

良くお客様からご質問を頂く内容をまとめました。
様々なセクションを用意致しましたので、「ちょっとわからないことがある」という時にご活用下さい。

  1. 会社または個人事業の書類保存・記帳編(全6問)

    以前の会計事務所に請求書、領収書をキチンとのり付けするよう指導されたのですが、その必要はありますか?
    必要は全くありません。はっきり言いますが時間の無駄です。 その暇があれば経営者様には時間の許す限り事業のことをお考えください。 実際に過去の領収書、請求書をもう一度見直すことはありましたか? おそらく何年に一度の税務調査または、過去の取引を見直す必要が出てきたときでしょう。 その様なものに時間をおかけになるのは無駄です。 領収書、請求書は月ごとにまとめて頂くだけで結構です。 幣所ではそのまとめ方をご指導いたします。
    私が勤めている会社の経理担当なのですが、前任の方が振替伝票、出金伝票、入金伝票を起こし、それから会計データに入力しておりました、伝票を起こす必要性はありますか?
    必要はありません。これも時間の無駄です。 簿記を学んだ方がその学問のまま実務に取り入れていることが多いです。 取引を伝票で作成し、それから会計ソフトに入力することは時間のロスでしかないのです。 幣所では通帳、領収書、得意先への請求書、 仕入先からの請求書関係から直接ダイレクトに入力する方法をご指導させていただきます。 これにより経理でかかっていた時間を資金繰表の作成等に使えることができるのです。
    会社で会計ソフトを使い試算表まで行ういわゆる自計化が既に行われておりますがその場合の会計事務所の顧問料は下げることはできるのでしょうか?
    今までの会計事務所でお支払いになっている顧問報酬の多くは記帳代行料+税務顧問相談料の合計額となります。 そのうちの1つの作業、記帳代行部分の時間を会計事務所側で行わなくて良くなりますので、その労務(時間)に対する対価が減額するのは当然のことです。
    通常古い会計事務所の実情は顧問料と称して記帳代行で終わってるケースを私は散々見てきました。 もし顧問料減額を会計事務所のほうで嫌がるならば、その空いた時間で、税金や経営相談を提案していただいたらいかがでしょう。 これからの会計事務所は記帳代行型ではなく提案型事務所です。
    会社側で会計ソフトを使い自計化することは会社側で時間を使いメリットは無いように思えるのですが?
    会社側で会計ソフトの入力をする手間はかかります。
    しかしこれを行うことにより特に会社を立ち上げたばかりの経営者様には色々とわからないことがあるので、 会計ソフトの入力により資金の流れや会計データの数値にを把握することが可能になります。 また、通常会計事務所に試算表をお願いしている場合はどんなに早くても当月の試算表を報告いただくのは翌月の10日前後になりますが、 これを会社側で行うことにより会社で適宜その数値を把握することになります。長く経営をされてきたお客様は会社側で自計化を行っていることが多いのはこのためです。
    会社側で会計ソフトの入力は難しそうなのですが?
    全く難しくありません。慣れるまでは少し抵抗があると思いますが、 すべて私の方から会計ソフトへの入力方法のルール付けの指導をさせていただきます。 そのルール通りに行って頂ければ全くと言って問題ありません。 実際に私のお客様でも簿記を知らない方が、1ヶ月ほどで次回訪問した時は、 きちんと会計データが作成されておりました。心配ご無用です。
    会計データの科目に補助を入れようと思うのですが、どういった科目に補助を入れていけばよろしいのでしょうか?
    補助科目を作成する勘定科目というのは、基本的に管理をしなければ行けない科目と考えます。 これは取引先に応じて管理しなければいけない科目と言った方が良いでしょう。 例えば普通預金で金融機関と何行か取引されていう場合、金融機関の口座ごとに残高の把握をすることが必要となりますので、 補助科目を作成いたします。 他は売掛金を得意先ごと、買掛金を仕入れ先ごと、借入金を金融機関ごとさらには借入金ごとに管理すると良いでしょう。 よく経理の現場で水道光熱費をガス、水道、電気などに補助に分けていたり、旅費交通費を、電車、バス、タクシーなど摘要で入力すべきものを細かく管理? されているのも見られますが、入力の時間やその効果を考えますとまずその重要性は無いといえ、必要ないでしょう。経理は細かくすればするほど時間がとられ、 必要のないものまでということになり、永遠に細かくし続けその結果返って分かりにくくなる。シンプルがベストです。
  2. 法人税編 ~会社の税務~(全10問)

    青色申告のメリットはありますか?
    そのメリットは青色申告の特典と言われ一般的には下記の通り確定申告で受けることができます。
    1. 青色欠損金の7年間繰越し
    2. 青色欠損金の法人税の繰戻し還付
    3. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
    4. 一定の減価償却資産の特別償却・特別控除等
    青色申告を受けるための届出のタイミングを教えてください。
    青色申告の適用を受けるためには「青色申告承認申請書」の提出が義務付けられます。
    そのタイミングはその事業年度から青色申告を受けようとする場合はその事業年度の開始の日の前日までに届出を出す必要があります。
    新設法人であれば設立の日以後3か月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに届出を出す必要があります。
    会社で行う交際費と会議費の違いはありますか?
    会社や事業を行っている経営者の方は、仕事上、飲食を伴いながら打ち合わせをすることが多くあると思います。
    その時に御社がお支払いをすませ、領収書をお店からもらいますね。その打ち合わせた方との人数と打ち合わせのメンバーの名前をこの領収書に書いていただきます。
    領収書の金額÷人数が5,000円以下なら会議費、超えるならば交際費になります。なぜ交際費と会議費をこのように区分するのかといいますと、交際費は法人税法上、つまり会社の決算を組んで税金計算するときにはその支払った金額の10%が損金不算入と言って経費にならないのです。
    (あくまでも税金の計算上で経費にならないだけであり、決算数値の会計では経費になってることに留意)
    よって交際費の方が税金の計算上損と言えば損になります。
    このような話をするとどうせ損ならば、わざわざ領収書にその様な記載を面倒だからやらない方も出てきますが、今度は税務調査の時に、調査官に指摘されることにもなります。
    会社はあくまでも営利を目的としているので事業性のある経費につきましては経費になりますが、交際費については本当は事業に関係ない人と言ったのではないですか?
    と調査官にあらぬ疑いをかけられることもありますので、是非記載はしておいてください。
    H23年度より法人税率が改正されると聞いたのですが震災の影響もありその後どうなりましたでしょうか?
    当初案の法人税率30%から25.5%への引き下げと中小法人の軽減税率22%から19%への引下げ、措置法による軽減税率15%への引き下げは見送られました。
    中小企業者当の法人税率の特例は平成21年4月1日~平成24年3月31日までの間に終了する事業年度の軽減税率が22%から18%に引き下げられ延長されました。
    取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合は経費になると聞いたのですが、何か要件などはあるのでしょうか?
    青色申告書を提出する法人が取得価額30万円未満のものを購入し、事業の用に供した場合はその年度において損金算入(経費)になります。
    ただし条件があり、法人が事業のように供した事業年度において損金経理し、かつ確定申告書に明細書の添付(別表16(7))、更には平成23年4月1日以降に終了する事業年度より、租税特別措置法を適用する場合に「適用額明細書」も併せて添付することになりましたのでご留意ください。
    特に明細書の添付を忘れてしまう、この適用が受けられなく通常の減価償却費のみの適用となりますので添付し忘れは注意が必要になります。
    当社は3月決算法人です。当期の事業計画に基づき、当社の役員の報酬を前期と同額に設定したのですが、当期中に原料代の大幅値上げが行われ収支が大きな赤字になることが見込まれることになりました。
    よって当社としてはこの10月にすべての役員の給与を減額することに決めました。この場合役員の給与の減額を行うことにより税務上のデメリットがあれば教えてください。
    原則、その事業年度内の役員給与の改定は、事業年度開始の日から3か月以内に行われる場合のみ定期同額給与として損金算入が認められます。
    また、事業年度開始の日から3か月経過後であっても毎年継続して所定の時期に定期給与の改定が行われることについて特別の事情がある場合もこれを認めています。
    ご質問の件は、法人の原料高騰に伴い赤字になってしまう、経営状況の著しい悪化に該当するものと考えられます。
    この場合の業績悪化改定事由による改定の場合期首から3か月以内の改定の時期の制限がありませんので、御社10月に減額改定は定期同額給与として取り扱われますので、税務上のデメリットを受けることはございません。
    当社ではがん保険で、保険期間及び払込期間が終身のもので契約者は当社、被保険者は社長である私、保険金受取人は会社であるものを検討しております。税務上の取り扱いはどうなりますでしょうか?
    保険期間および払込期間が終身のがん保険は掛け捨て保険になります。
    保険料はその払込の都度損金算入ができます。しかし、この場合であっても少額でない普通死亡保険金が支払われるものについては、この金額が少額でない場合を除きこの普通死亡保険金に関する部分は資産計上しなければなりません。また、払込期間が終身でない有期の商品については、支払時に全額を損金算入することはできませんのでご留意ください。
    家主に賃料値上げの防止策として、会社の家賃1年分を支払いますが、この場合税金の計算上、会社の経費として認められますか?
    法人が、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用の内、その支出事業年後終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものを、前払費用といい、原則その事業年度の損金の額に算入されません。
    しかし、前払費用であってもその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金に算入しているときは、その支出した事業年度の損金の額に算入できます。
    この場合、役務の提供が開始する直前に継続してその対価の支払であることが要件ですので、例えば3月決算法人で、その期の2月に支払った場合は役務提供の開始直前の支払ではないので、この取り扱いは認められないことになりますのでご留意ください。
    当社は同族会社ですが、銀行からの借入が1億円あり、この利率は年2.5%です。
    この度、代表者である私がこのうち5,000万円を会社に貸付、この金額で銀行の借入金を一部返却します。この時に私は会社から無利息で貸し付けますが、何か税務上の弊害はありますでしょうか?
    社長が無利息で会社に貸し付けた場合、特別な事情がない限りはこれは認められることになります。
    この場合は会社は無利息で資金を借り入れているため、利息を支払わないことによる経済的利益が既に生じており、他方社長は別段その貸付による利息を収受していないため、その所得はないことになります。
    逆にこの場合で社長が会社から通常よりも高い利率で利息を収受する場合、通常の利息よりも高い部分の利息については社長への認定賞与の取り扱いになり、この部分は会社の損金に算入できず、また社長に対しては所得税が課税されることになります。また金融機関からの借入利率程度を収受している場合は、妥当だと考えます。
    私は会社を経営しておりますが、この会社のほかに子会社を2つもっております。聞くところによると、昨今の税制改正で親会社と子会社の取引を行うにあたり規制が入ったと聞いたのですがどんな内容なのですか?
    完全支配関係を有している法人間を対象としたグループ法人税制といわれるものです。グループ法人税制は連結納税とグループ法人単体課税制度がありますが、連結納税は選択適用であるのに対して、グループ法人単体課税制度(以下グループ法人税制という)は強制適用であることに特徴があります。
    完全支配関係とは簡単に、法人による100%直接・間接保有関係、個人による100%直接・間接保有関係を定義しており、この関係がある会社間については
    ①グループ法人間の1,000万円以上の資産の譲渡損益を繰り延べる
    ②グループ法人間の寄付において支出側損金不算入、受取側では全額益金不算入
    ③グループ法人からの受取配当金で負債利子控除を行わず受取配当等の益金不算入
    ④グループ法人間の自己株式取引についてみなし配当は認識、その譲渡損益は資本取引
    ⑤親法人の資本金等の額が5億円以上の場合、法人の資本金が1億円以下であっても
    (イ)軽減税率
    (ロ)特定同族会社の特別税率の不適用
    (ハ)貸倒引当金の法定繰入率
    (ニ)交際費等の損金不算入制度における定額控除
    (ホ)欠損金の繰り戻し還付以上項目不適用、などが適用されます。
    これはグループ間の取引により租税回避行為を是正する制度とも見受けられますが、使い方によってはそれぞれの資産の移転に伴い円滑な移転が行えることから、グループ経営の上では効率的な資産の配分を行うことができると言えます。この税制を相続税の対策に用いることも可能と考えることができ、例えば土地保有特定会社の保有している土地をグループ間の会社に譲渡することにより、土地保有特定会社外し(合理的な理由を伴う)が可能、またある資産をグループ間の法人に寄付することで、会社規模が拡大することにより株式評価の方法も変えることが可能になることがあるでしょう。
  3. 所得税編 ~個人事業者・給与所得者など個人にかかる税務~(全13問)

    青色申告のメリットはありますか?
    そのメリットは青色申告の特典と言われ一般的には下記の通り確定申告で受けることができます
    1. 青色申告特別控除(10万円・65万円)
    2. 純損失の繰越し控除
    3. 純損失の繰戻し還付
    4. 青色事業専従者給与の必要経費算入
    5. 貸倒引当金の設定
    6. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
    7. 一定の減価償却資産の特別償却・特別控除等
    青色申告を受けるための届出と青色事業専従者給与に関する届出のタイミングを教えてください。
    青色申告の適用を受けるためには「青色申告承認申請書」の提出が義務付けられます。そのタイミングはその年から青色申告を受けようとする場合はその年の3/15までに届出を出す必要があります。
    1/16以降事業を開始したとした場合は開始した日から2か月以内に届出を出さなくてはこの適用を受けることが出来ません。たとえば3月1日に事業を開始したとして、青色申告の適用を受ける場合は5/31までにその届出を済ませば、その適用を受けることが出来ます。
    個人事業で行う交際費と会議費の違いはありますか?
    個人事業を経営されている方の交際費と会議費の税金計算上の違いはありません。が、しかしここに個人事業主であるが故の税務調査上のデメリットもあるのは確かです。
    私の税務調査の経験上、個人事業の調査はその経費に対して「事業性があるかないか」にその問題点があげられます。 税務調査官は特に個人事業者のこの点を、その経費について個人の生活と個人の事業は半々つまり50%が個人、50%が事業とみてくるものです。 よってこの飲食代経費については法人税編でも話しましたが、特に個人としては得意先と打ち合わせで行ったのならばそこを領収書でアピールしておく必要が必ずあると断言できます。
    個人事業を営んでおりますが、家内と息子を専従者給与としております。 家内、息子の所得も38万円以下なので私の所得税の計算で配偶者控除、扶養控除はできるのでしょうか?
    できません。これは所得税法の規定で「青色事業専従者に該当するもので、専従者給与の支給を受けている場合は控除対象配偶者または扶養親族に該当しないことにより配偶者控除、扶養控除をすることはできないのです。
    扶養控除をうけるには「生計を一にしている」という条件がありますが、この条件を教えてください。
    扶養親族の要件とされる生計を一にするとは、親族が同一家屋内に起居している場合に明らかに互いに独立の生活を営んでいると認められる場合を除き、 原則すべて生計を一にしている条件に該当します。この他にも日常の起居を共にしていない親族が勤務、修学、療養等の都合上いる場合、 これらの親族間において常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合などは生計を一にしていると見ることができます。
    家内は毎年の所得が38万円以下である為、 私の確定申告時配偶者控除を使っておりましたが、今年になり家内の母より相続により取得した家屋、土地を売却いたしました。 その時に、特別控除というものを使い、家内の所得税はかからなかったのですが今年も私の配偶者控除を適用することはできますでしょうか?
    できません。扶養控除等の所得限度額の判定の対象となるものは合計所得金額とされております。この場合の合計所得金額とは特別控除前の金額で判定することになるので 特別控除の適用を受けた結果所得税(住民税)がかからなくても扶養の判定は以上の通り気を付けてください。
    医師に治療を受けるための交通費は医療費控除の対象となりますでしょうか?
    原則なります。これは所得税法上医療費控除の対象とされる医療費の範囲に 病院や診療所などに収容されるための人的役務の提供の対価となっており、通院のための電車、 バス代につき医療費控除の対象となります。
    またタクシー代についても急病や骨折など通常の交通機関を利用していけない特殊な事情がある場合や、 頻繁にバスや電車を利用できない交通機関上の問題がある場合についてはそのタクシー代についても医療費控除の対象となります。 また自家用車で通院する場合にかかるガソリン代、駐車場代、高速代については人的役務の対価ではないため医療費控除の対象とされません。
    ドラッグストアや薬局などの市販されている風邪薬は医療費控除の対象となりますでしょうか?
    医療費控除の対象となります。医療費の範囲として治療または療養に必要な医薬品の購入で一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされておりますので、 ドラッグストアや薬局で購入された医薬品の購入費用は医療費控除の対象になります。
    5年前に住宅を購入するために住宅借入により住宅を取得し住宅借入金等特別控除を受けておりましたが、 低金利の住宅借入金に借換えを行うことといたしました。この場合引き続き住宅借入金特別控除はできますか?
    新たに住宅借入金等のうち当初の住宅借入金等を引き継いだ借換え後の住宅借入金については、当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、 且つ新築等のための資金にあてるものであることから、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当いたしますので、 引き続きこの新たな借換え後の借入金によって住宅借入金等特別控除を行うことが出来ます。
    ただし、この借換え後の借入金の中に、借換えに伴い生じた手数料、登記料も含まれてている場合ついては新築等のための資金ではなく、 単に借換えにかかった資金ですので、住宅借入金等の年末残高の計算では、この借換え手数料、登記料を除く必要があります。
    夫婦で共稼ぎをしており、この度マイホームを借入金で購入することになりました。 銀行の方の説明で、連帯債務により借入をすることにより私と主人両方で住宅借入金特別控除が適用できると聞きました。その場合私と主人の借入金の割合はどのように決めるのでしょうか?
    まず連帯債務とは債権者に対する関係では各債務者がその債務の全額について返済する義務を負うことになります。 債務者相互間ではそれぞれ一定の割合で負担し合えばよいことになっております。この一定の割合とは、各債務者ごとのその負担部分は受けた利益により定められます。この受けた利益とはすなわち家屋(一定の敷地も含みます。)の共有持ち分の割合に応じてそれぞれの共有者が負担すべきものとして取り扱われ、 例えば共有持ち分が1/2ずつの場合はその借入金の負担割合も1/2として計算し、 あなたが1/3ご主人様が2/3の共有持ち分であった場合、借入金の負担割合も各1/3.2/3として計算した金額が住宅借入金特別控除の対象することができます。 因みに連帯保証の場合は、連帯保証人となった方はこの適用が受けられませんので連帯債務と間違わないようにご留意ください。
    単身赴任している会社役員に対して、会社で借上社宅を提供しておりますが、この場合、その役員から家賃を徴収した方がよろしいでしょうか?
    はい、徴収されてください。この場合会社が借り上げている家賃の1/2か、賃貸料相当額(固定資産税の課税標準をベースに算定した額)のいずれか多い金額を徴収されてください。 もし役員からの徴収額が無の場合や少ない場合は上記の方法により算定した賃貸料相当額と役員からの徴収家賃の差額が役員の給与として源泉所得課税されることになります。
    私は昨年の春に会社を退職し、その退職金と今までの貯蓄で不動産への投資を行い 不動産貸付業を行おうと思っております。書籍を見たところ不動産貸付業であれば青色申告特別控除65万円が受けられると書いてありました。 どの程度の規模でも受けることが出来るのでしょうか?
    不動産貸付業であると、事業的規模といってある程度の規模を満たすものでないと青色申告特別控除の65万円控除を受けることはできません。 ある程度の規模とは①貸間、アパートについては貸与することができる独立した客数がおおむね10以上であること。②独立家屋についてはおおむね5棟以上であること。 のいずれかに該当する必要があります。あなたの不動産規模もこれに該当するかどうか確認してみてください。該当すれば、不動産貸付を開始した時は、 開業の日から1か月以内に「個人事業の開始廃業届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。またこの時に「青色申告承認申請書」も提出漏れのないよう、あわせて届出しておきましょう。
    私はイタリアに長く住んでおりますが、この度日本にある私が全株主の同族会社の株式を売却いたしました。日本の税金はかかりますか?
    日本の国内税法、つまり所得税法では課税されることになっております。 しかし、現在、日本と諸外国との間では47の租税条約が締結されております。その課税関係は日本国内税法より租税条約を優先されることになっております。 この時に日本人がどこの国籍であるかは問題になりません。
    今どこの居住者なのかが問題となります。またご質問はあなたがイタリアに住んでおり、 日本の同族会社株式を譲渡しておりますので、日本とイタリアとの租税条約を確認する必要があります。この場合「源泉地国課税」と「居住地国課税」とありますが、「源泉地国課税」とは所得の源泉地での課税(つまり所得の発生した国での課税のこと)をいい、 「居住地国課税」とは所得の受益者の居住地国での課税(所得を受け取った人が居住するでの課税)のことを言います。
    日伊租税条約には事業譲渡類似株式に対する取扱いは、居住地国課税とされており、イタリアでは課税されますが日本では課税されないことになっており、日本では税金はかかりません。
  4. 消費税編(全4問)

    消費税が今までの課税システムと変わると聞いたのですが、今後どのようになっていくのでしょうか?
    まずは課税売上高5億円を超える事業者は、平成24年4月1日以後開始する課税期間から、 課税売上割合が95%以上であっても課税売上に対応する課税仕入れの税額のみを控除の対象とすることになりました。
    また、平成25年1月1日以後開始する事業年度から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者のうち特定期間(前期の半年間) における課税売上高が1,000万円を超える時(課税売上高と支払給与の額のいずれか有利な方を選択)は免税事業者ではなくなることになりました。 今までの消費税の規定と大きく変更されておりますので、注意が必要です。
    基準期間において免税事業者であった場合の課税売上高の判定はどうしたら良いでしょうか?
    基準期間における課税期間は免税事業者であったことから、売上には消費税は含まれないことになり、よってその売上高を税抜処理することなく、 そのまま基準期間における課税売上高となりますので、この金額が1,000万円を超えるかどうかで判定してください。
    消費税課税事業者選択届出書」の届出のタイミングとその効力を教えてください。
    原則、「選択」とつく届出書については届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間からその効力を有することになります。 このほか選択とつく届出書は「簡易課税選択届出書」も該当いたします。
    また、その事業を開始した課税期間中にその届出を提出すれば、その課税期間からその効力が生じることになります。 注意しなければならないのが、一度この選択届出書を提出すると、選択不適用届出書を提出しなければ、延々とその効力が生じてしまうことになりますので、それ以上の必要がなければ選択不適用届出書の提出を忘れないようにいたしましょう。 また100万円以上(税抜金額)の棚卸資産以外の建物、付属設備、構築物(調整子固定資産)を購入した場合、 3年間は課税事業者として一般課税で申告することになり、その間は免税事業者に戻ることはできませんのでご留意ください。
    私の事務所はSOHO利用可能なマンションの1室で事業を営んでおりますが、 このマンションのオーナーとの賃貸借契約書は住宅用として契約しております。この場合私が事業の用に供したとして、支払った家賃は課税仕入れになりますか?
    この場合契約当事者間で住宅として契約しているため、課税仕入れにはなりません。
    ただ、当初の契約では住宅用となっていたとしても、その後当事者間で住宅以外の用途に変更することにより、 契約変更後からの支払った家賃については課税仕入れになります。あくまでも契約書重視で契約変更がなされていない場合は課税仕入れにならないことに留意されてください。
  5. 相続税編 ~資産税1~(全6問)

    相続税は必ず皆かかるものなのでしょうか?
    私も区役所等の税務相談を受けていてこの質問が一番多いです。 字のとおり相続税となっているのでご親族の相続があった時、皆様に相続税が必ず掛ってくるという御認識が強いみたいです。
    実際のところ相続税がかかる方は日本全人口の4%程だとの統計数値が出ております。 この理由はまず相続が開始された時の財産の価額(土地、建物、預金、株式などで墓地や仏壇などはこれに原則含まれません。)を棚卸(集計)し、 その金額から遺産にかかる基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数を控除できますので、この金額以下の時には相続税はまず掛かりません。
    また生命保険は民法上の相続財産ではありませんが、担税力があるため、これを相続税法上のみなし財産とし相続財産に含まれます。
    しかしここにも生命保険の非課税金額があり500万円×法定相続人の数の金額を生命保険金の金額から控除できますので、 更に相続税の課税の対象となる相続財産が少なくなることも相続税がかからない要因と言えます。
    ただ、平成23年相続税改正は平成23年6月30日現在審議中ですが、 遺産にかかる基礎控除の金額が3,000万円+600万円×法定相続人の数に減少さらには死亡保険金非課税の法定相続人の数の概念枠が生計を一にしていた者に限定され、 相続税の税率構造も改正され最高税率が50%から55%に引き上げられる方向性です。これにより相続税は日本全人口の7%程は相続税がかかるようになるはずです。 以上の案は現在審議中ですが、今後国の方向性としては相続税の増税になるでしょう。税理士に相談する機会が今後さらに増えてくることになるでしょう。
    私は家内にほとんどの財産を相続させようと遺言を公証人役場に行き作成しようと思ってますが、 その場合私にもしもの時があった時、相続税は大きくかかってくるのでしょうか?
    配偶者の税額軽減規定により、相続により取得する財産の価額が1億6,000万円以下であれば相続税は課税されません。 これは残された配偶者にはその後の生活の心配があり、また今までの遺産の維持形成に対する配偶者の貢献があること、 配偶者が遺産を取得することは、同一世代間の財産の移転であり次の相続開始が比較的早い時期にあり事がその制度の趣旨です。
    海外にある財産には相続税は課税されますか?
    相続税の納税義務者は、日本国内に住所を有している方及び日本国内に住所を有していない方でも日本国籍を有していて、 その方とその方の被相続人がその相続が発生する5年前に日本国内に住所を有している場合は、日本国内にある財産も海外にある財産関係なく、 相続税のかかる対象財産となります。
    しかし、日本国内に住所を有していない方でも日本国内に国籍はありますが、相続開始前5年以内にその方もその方の被相続人も日本国内に住所を有していない場合のみ、 国内にある財産のに課税され、海外にある財産については相続税は課税されません。
    主人が無くなり主人が契約者であった保険の証書を見てみると、保険金受取人欄に母が指定されておりました。母は既に5年前に亡くなっております。 この保険金の受取人は私でよろしいのでしょうか。私には子供がいなく主人の妹がおります。
    ご主人様がお母様が無くなられたときに保険金受取人の再指定を行わないまま、死亡してしまった時は既に死亡した受取人の相続人が受取人となります。
    この場合、受取人の相続人とは保険金受取人として指定されていた者の法定相続人または順次の法定相続人のことを言い、お母様の法定相続人はあなたのご主人様と妹様、但しご主人様がこのたびお亡くなりになっておりますので、順次の相続人のあなた様となります。 この場合の死亡保険金の受取割合は法定相続分ではなく、平等の均等割合となります。 つまり受け取れる金額はあなた様2分の1、ご主人さまの妹様が2分の1ということになります。
    私は同族会社の代表取締役を30年にわたり行ってきました。その間いい時もあれば悪い時もあり、 その時に会社に貸し付けた、いわゆる貸付金が1億近くございます。 聞くところによるとこの貸付金は私にもしもの事があった時は相続財産になると聞きましたが、今のうちに何か良い手立てはありますでしょうか?
    まずはその会社に貸し付けた金額について、回収可能性があるかどうか検討してみてください。
    回収可能性の可否ついては、法人税法上の貸倒損失の要件の中で会社更生手続きの開始の決定、民事再生法の開始の決定、 特別清算開始命令があった時、破産の宣告があったときなどの場合、事業の廃止や6カ月以上の休業等の状況にあってその回収が著しく困難であることが認められる場合 又は会社が著しい債務超過に陥っている場合などの場合は回収が困難とされ、この貸付債権について評価しなくてもよいことになってます。 よって御社の状態も上記に該当するかどうか良く検討してみるべきでしょう。 この他、会社が法人税法上の繰越欠損金が多くある場合には今のうちに、貸付金を会社に対して債務免除をしておく方法や、 この貸付金を相続人などに贈与税の非課税の範囲で毎年贈与を少しずつしておく事も検討してみて下さい。
    相続対策上、財産は直接所有より間接所有の方がよろしいと聞きましたがどのようなことでしょうか。教えてください?
    直接所有と間接所有というのは、財産の所有形態の違いを言います。
    直接所有とは個人が建物や土地を直接所有するものをいい、間接所有とは個人が法人を出資設立し、その法人で財産を所有することを言います。 つまり法人が所有している財産を、個人が法人を支配することにより間接的に所有していることになります。
    なぜ直接所有よりも間接所有の方がいいのか、その理由は資産を直接所有している場合は資産の値上がり益や含み益のすべてが相続財産になり多額の相続税の負担を回避できません。 しかし法人を介して間接所有していれば資産の値上がり益や含み益については、法人に帰属するものであり、その法人の株式の評価金額がその株主の財産となります。株式評価の上で、 値上がり益や含み益については42%相当額控除でき、さらには株式の評価は低く計算される要素があることより、直接所有より間接所有の方が相続対策上有利なのです。
  6. 贈与税編 ~資産税2~(全3問)

    贈与税の仕組みについて教えてください。
    相続税は相続や遺贈による財産の取得に対して課税するものですが、贈与税は個人間の無償による価値の移転について利益を享受した者に課税しようとするものです。
    これは被相続人が生前に財産を贈与により移転しておけば、相続税の課税を免れることができます。 そこで相続税法では相続税の補完する税、 補完税として贈与税を規定して生前の財産移転に対して課税することで相続税を免れないようにしております。 基本的には贈与税には高い税率がかけられます。
    贈与税の一般的な計算方法として暦年課税があげられ、 その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から 基礎控除110万円を引いた残りの金額に贈与税率を乗じた金額が贈与税になります。この贈与税の申告書と納税は翌年3月15日までに所轄の税務署にすることになります。 なお、贈与税にも課税されない財産があり例えば扶養義務者からの生活費や教育費、 社交上必要と認められる香典、贈答品、見舞金、お祝金などには贈与税が原則課税されません。
    相続対策ではないですが、私が生きているうちに家内に今までの苦労を労う意味でも、何か贈与しておきたいと思うのですが、 贈与すると高い贈与税がかかると聞いております。何かいい方法はありませんでしょうか?
    奥様との婚姻期間が20年以上でありかつ贈与する財産が居住用不動産、もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与であれば、配偶者の2,000万円控除が使えます。 もしあなたが奥様と婚姻期間が20年以上であり、居住用不動産かこれから居住用不動産を奥様名義で購入するための資金を奥様に贈与すれば、基礎控除110万+配偶者控除2,000万=2,110万円までは贈与を受けた財産から控除することができ、奥様には2,110万円以内であれば贈与税がかからないか、もしくは相当低くなることができるでしょう。
    子供に住宅の購入資金を贈与したいと考えてますが、贈与税が心配です。子供には大きく贈与税がかかりますでしょうか?
    2つの方法が考えられます。1つ目は相続時精算課税でH22年1月1日~平成23年12月31日までの間に贈与により、親から子供に住宅用取得資金を贈与した場合には2,500万円の特別控除額が使え、贈与により取得した財産の価額から2,500万円を控除した価額の合計額をもって贈与税の課税価格とし、その課税価格に一律20%の税率を乗じて贈与税を計算するものです。もう一方は住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例であり親、もしくは祖父母より住宅取得資金の贈与を受けた場合はH23年度中の贈与であれば1,000万円までは贈与税を課さないという方法です。 このどちらかを利用するのを検討いたしますが、贈与税の低さだけをみれば相続時精算課税になります。しかしこちらは贈与をした親に相続が起きた時には再度、この贈与をした財産を相続税の計算の中にその贈与をした金額をもって計算しなおすことになります。 非課税の特例制度は贈与した財産がもう一度相続財産になることはありません。
    一般的な判断になりますが、相続財産が大きそうな親であれば非課税の特例を利用し、そうでなければ相続時精算課税制度が有効な利用方法になると考えられます。 尚、平成23年の贈与税改正により、住宅取得資金の相続時精算課税制度の特例、直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税では適用対象となる住宅取得資金の範囲に住宅の新築等に先行して、その敷地に供される土地等を取得するための資金が追加されることになりました。平成23年1月1日から適用されます。
  7. 譲渡所得税編(建物土地、株式の売却)~資産税3~(全6問)

    このたび自宅を売却しましたが、購入時の売買契約書を確認したのですが土地部分と建物部分の価額が区分されてません。取得価額の算定する方法はありますか?
    自宅の売却に当たっては、建物部分と土地部分に区分し、建物部分については取得価額から所有期間に応じた「減価の額」を控除した金額が取得費となります。
    ご質問によると、この取得価額が区分されていないとのことですので、通常この場合2つの方法があります。1つ目は取得時に消費税が課税されている場合、土地は消費税法上非課税になりますので、課税されている部分は建物部分となります。
    この消費税部分から消費税率で割り戻した金額が建物取得価額部分になります。 もう一方は消費税が課されていない場合ですが、この場合国土交通省の「建築統計年報」による「建物の標準的な建築価額」表により建物の取得価額を算定する方法があります。 これは建築年別、建物構造別、全国平均1平方メートル当たりの建築価額の単価であり、建物の取得価額はその表の中の該当する建築価額に建物の延べ床面積を乗じて求めることができます。
    私は2年ほど前、住まいを購入しましたがその後事情によりこの住まいを他人に売却することになりました。この住まいを売却した時の税金が心配なのですが?
    居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除を利用するといいでしょう。 この特例を利用するに当たり居住期間の長短(10年超の要件)は関係ありません。 よって、これにより売却時の価額と取得時の価額の譲渡所得から3,000万円を差し引くことができます。この金額がプラスであればこれに税率を掛けた金額、マイナスであればゼロになり税金はかかりません。
    但し、税率には売却した年の1月1日に置いて売却した建物、土地の所有期間が10年を超えていることの軽減税率の特例は所有期間が2年余りですと適用できないことに留意されてください。
    私は株式投資を行っており、2つの証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を もちまた別の証券会社で一般口座を持っております。注意すべき点を教えてください?
    特定口座についてはそれぞれの証券会社で1年分の売却損益を計算してくれますので その年の売却損益を証券会社の方で集計してくれる為非常に楽ですが、 一般口座についてはその取引ごとにその売却損益をご自分で集計しないとならないので 煩雑さがあります。
    一方の証券会社の特定口座で利益が出ている場合は既に利益に対して10%の源泉徴収課税がされており、 課税は完結しておりますが、例えばもう一方の特定口座において損失が出ていた場合、 利益に対して源泉徴収課税されるものですので損失の場合は何も動きはありません。 この損失をこのまま置いておいても税金は返ってきませんが、確定申告をすることにより、 この利益と損失を合算し、利益が少なくなれば納めすぎた税金は返ってくることになります。 また結果損失が出た場合、当然に納めすぎた税金が返ってくるとともに、 この損失を3年間にわたり繰り越すことができ、 来年以降利益が出た場合この損失と相殺できることになります。
    一般口座においても集計し、同様に特定口座の方の所得と合算して その年の株式の譲渡所得を計算し確定申告することになります。
    昨年上場株式の譲渡損失の確定申告をいたしまして、 譲渡損失の繰り越し控除を行っております。 今年になり上場株式を売却し、また非上場(未公開)株式もあわせて売却いたしました。 共に譲渡益が出ておりますが、申告に当たりより節税する方法はございますか?
    譲渡損失の繰越は上場株式の売却により生じた損失に限定されておりますが、 充当する譲渡益は非上場株式の売却により生じたものでも良いことになっております。 株式譲渡益に対する税率は上場株式等については10%、 非上場株式については20%になっており非上場株式の売却に対する税率の方が高いことから、 繰越控除によってまず充当相殺する損失は非上場株式の譲渡益に充当しその後残った 損失を上場株式に充当する方が税金の計算上有利になります。
    上場株式等の譲渡所得(配当等)の軽減税率は平成25年12月31日まで 2年間延長されることになりました。
    私はサラリーマンですが、株式の投資を行おうと思っておりますが、 特定口座(源泉徴収あり)と特定口座(源泉徴収なし)または一般口座がありますが、 このうちの選択するとしたらどの口座がよろしいでしょうか?
    サラリーマンなどの給与所得者は株式の譲渡益と給与所得以外の他の所得との合計額が年間20万円以下の場合(給与所得が2,000万円を超える場合を除く)には確定申告が免除されています。
    それにも関らず、年間株式の売却した譲渡益が20万円以下であって且つ特定口座(源泉徴収あり)を選択していた場合、売却の都度、源泉徴収され、確定申告により一度源泉徴収された税金の還付を受けることができません。
    もし取引金額を小さく株式投資を行おうと思っていらっしゃるなら、一般口座か特定口座(源泉徴収なし)を選択するのがよろしいでしょう。
    半年前に父が亡くなりまして、父が所有していた当社同族会社の株式を、社長である私が相続いたしました。 相続税の資金が不足しており、この株式を会社に買い取らせ資金をねん出しようと考えておりますが、 税務上何か問題がありますか?
    社長であるあなたが、相続により会社の株式を取得しこれを当該会社に買い取らせることは個人から法人への自己株式の売却になります。
    この場合会社側については自己株式の取得は資本等取引になりますので問題ございません。個人の方の課税にいくつかの難しい問題が考えられます。
    1. みなし譲渡と株式売却価格について
    2. みなし配当と譲渡所得税、みなし贈与について
      • 通常個人から法人への資産の売却の場合時価の1/2未満の金額だと時価に引き直さ れてその売却があったとされ個人について譲渡所得税が課税されてしまいます。 そこでこの株式売却価格は会社の1株当たりの売却価格をいくらにするかという問題です。 まず社長であるあなたが同族株主に該当するかのどうかの判定を、 会社に譲渡直前の議決権の数により判定します。 この場合譲渡直前の割合が5%を超えるものである場合は株価算定で配当還元方式に よりこの売却価格とすることはできません。 純資産価額方式で評価した価額で譲渡しなければなりません。 次に純資産価額方式の法人税等42%控除の問題ですが、みなし譲渡に該当しなければこの部分を評価にあたり控除することができます。 以上は売却価格の問題です
      • 次に売却価格が確定したところで、例えば1株当たりの売却価額を1,200円とし1株当たりの会社の資本金等の額、資本積立金800円、 利益積立金が500円、株式の取得費が600円である場合に、会社に買い取らせた場合1,200円△800円=400円がみなし配当となります。 この400円の金額にみなし配当課税がされ最高税率43%の高額な税金を納めることになりますが、 平成16年改正に伴い、相続開始後3年10か月以内であれば「みなし配当課税」の 特例として譲渡所得税課税20%の税率として課税されることになりました。 この場合相続財産を取得した場合の取得費加算の特例も適用されます。またみなし配当の他に譲渡所得税も課税されます。 具体的には1,200円△400円(みなし配当)△600円(株式取得費)=200円に対して20%の税率がかかることになります。 この場合注意を要するのはみなし配当は400円ですが、利益積立金は500円ですので、 残余の株式の価値が100円上がります。 これより譲渡した株主よりほかの既存の株主に含み益が移転したことになり 「みなし贈与」が発生する可能性が生まれてくることに留意してください。
  8. 税務調査編(全4問)

    税務調査の流れを教えてください?
    一般的には任意調査であることが多く、(強制調査の国税局査察分案件を除きます。)事前に調査の日程の連絡が担当調査官より連絡が入ります。 通常2日間かけて行います。1日目の午前中は会社業内容等の聞き取りを行い、 それにより税務調査官は事業、取引の内容を確認いたします。 その日の午後より、帳簿調査に入ります。
    会社は全て期間損益計算が正しく計上されているか、つまり当期の収益及び費用を事業年度中に適正に帰属しているかどうかを調べます。 まず主に売上の確認です。売上除外があるか、売上繰延がないかを調べます。 そこで調査官は、請求書、売上台帳、信販会社からの書類、現金出納帳、預金帳との突合、 対応関係にある勘定科目(仕入・外注費)の請求書により売上帳簿に計上されていないものを探します。翌期計上売上の中に本来計上すべき調査対象期の売上がないかについても当然に調べます。つまり翌期入金を調べ請求書で納品日確認する方法により、締め後の売上計上漏れを確認します。 2日目は仕入、外注費、給与、経費について調べます。
    調査官は架空仕入れがあるかどうか(怪しいダミー会社との取引か)、在庫の計上漏れはないか(売上げに対応していない仕入計上か)、役員給与は定期同額か(前期末終了後3月以内の増額か)、架空給与ではないか(タイムカード確認、扶養控除申告書あるかどうか)、前払費用、交際費、貸倒損失が法令上適用要件に合致しているかどうかを調べ否認事項が あるかを調べます。この流れで2日間の調査を終了します。
    私はラーメン屋を経営しており、税務調査を受けました。 その際、売上帳をろくに見ないで、割箸の仕入本数と在庫を調べだしました。 何を目的とした調査でしょうか?
    売上の対応関係のを調べてます。具体的には通常お客様1人対して割箸1膳であり、割箸の消費数量と売上数量が一致しているのかというのを調べてます。 よって売上数量と、割箸の当期消費数量(割箸の期首在庫+当期仕入数量-期末在庫)の数量の差異があるかどうかを調べ、売上計上が適正かどうかを調査官はチェックしています。
    私は美容室を経営しており、税務調査を受けました。 その際、調査官が挨拶もそこそこに今現在レジにある現金を見せてくれといわれびっくりしました。 どうして今現在の現金残高を確認するのでしょうか?
    不特定多数の現金商売をしている事業の方は、夜間金庫でもない限り、 前日の売上に相当する金額が手許にあると調査官は見ています。 よって翌朝の手許現金残高が異常に少ない場合は、経営者自身が売上を抜いていると判断され、 その場合調査対象期間にも売上計上漏れを疑われ、 適当と思われる手法でチェックされることになります。
    先日の調査で請求書・領主所綴りの提出を求められ、何枚かの請求書や領収書のコピーを求められました。 調査上疑義のある請求書、領収書とはどのようなものがあるでしょうか?
    架空の仕入、経費かどうかを確認しています。 請求書、納品書では一般的には細かな端数のつくものが多く、 ①金額がラウンド数字のものかどうか②日付や住所等の記載がないもの、 などを中心にみており、 領収書については①数字に改ざんがあるもの②筆跡が会社関係者のものと似ているもの③やけに 目新しいものを中心に見ており、以上に該当した調査上疑義のあるもののコピーを持ち帰り請求書、 納品書、領収書の会社が実在するかどうかの反面調査を実行し、調べることになります。
  9. 保険編(全4問)

    定期保険、養老保険、終身保険の違いを教えてください。
    定期保険の定期とは「期間が定まっている」つまり5年、10年、90歳、95歳まで その保険期間が定まっているものをいいます。その定められている期間だけ保障をし しましょうというものです。定期保険はその保険期間に保険事故が発生すれば保険金 が支払われますが、その期間が無事に過ぎるとお金が1円も戻ってこない、まさに 「掛け捨て保険」といわれる由来です。保険期間の短いものは更新できますがその度 保険料が上がります。
    次に養老保険とは、生きていても死んでいても保険金が支払われます。保険期間に 定めがあるのは定期保険と同じですがその期間が終了すると、それまでの死亡保険金 と同額の満期保険金を受け取ることが出来ます。郵便局の簡易保険がこれに当たります。 最後に終身保険になります。終身とは一生涯という意味です。保険期間の定めがなく  なくなったら保険金が支払われます。必ず保険金がもらえる保険です。
    必ず保険金がもらえる保険ですので、30年間保険料をこつこつ支払い続け、払い込みが終了した後の老後のセカンドライフ資金や、子供や孫にお金を残したい場合また人生最後の儀式、お葬式の費用に充てるための資金を用意しておくのはこの終身保険がニーズに合ってるのではないでしょうか
    保険のメリット、デメリットを教えてください。
    保険を貯蓄だと思ってかけられますと、これはデメリットとなるでしょう。 なぜならば保険は貯蓄ではないため掛けた資金を必要な時に、すぐに引き出せない特性があります。 保険はまさかのその時のために保障を買うことを目的とした商品です。
    よく預金は三角、保険は四角を耳にしたことがあると思いますが 預金は一定期間目標額に達するために預金を始めるとすると、その貯蓄される額は少しずつ積みあがって、最終的にその額に到達しますがこの時間が長くかかります。 しかし保険はかけ始めの当初からその額がすでに準備保障されているのです。
    例えば小さい子供さんをお持ちの、働き盛りの父親が亡くなってしまった場合、生活資金、教育資金をこつこつためる預金では時間が短く到底カバーできないのが現実な話です。これを保険に入っていれば、すぐさまその保険金が支払われることになるのです。 まさかの時、支払った保険期間の長短に限らず保険金が支払われることこれが保険のメリットです
    よく保険会社から医療保険に加入を勧められますが、入っておいた方がよろしいでしょうか?
    基本的に医療保険は必要ないです。
    毎月数千円の保険料でも20年間30年間かけ続けると相当な保険料になります。 たとえば2か月入院して、手術をしたとしても100万円ほどの給付金でしょう。 変な話医療保険で元を取ろうとしますと、人生何度も入院して手術、 それも大きな手術も何回も受けないと元を取れないことになります。
    実際、健康保険、国民健康保険には高額療養制度というものがあって、 毎月医療費の支払いが8万円を超えると、 その超えた部分については払い戻される制度がありますので、 この病気になってしか元をとれない保険に加入するよりも、 いざという時のためにご自分で貯蓄し、病気をしたときに取り崩し、 また元気でいた時はそのお金を自由にエンジョイするために使えるそんな預金の方が得なのではないでしょうか。
    今までかけてきた保険会社の外務員さんが、 このまま5年後に更新すると保険料があがります、 ここで転換すれば保険料の上がりを抑えることができると提案してきていますが?
    転換は絶対にしてはダメです。転換は紛れもない解約なのです。 お客さんにとって有利で保険会社にとって不利な契約を解約させることができる手段なのです。 積み立て部分の一部が掛け捨て保険に充当され、高い利率で運用されていた積み立て部分を解約し、これをお客様の資産を持って掛け捨て保険に充当させることにより、 転換後の保険料を安くしていき、 更には保険会社側にとって予約利率の高いときの商品を解約することが出来るまたとないタイミングでありその手段なのです。
  10. 金融機関借入金編(全7問)

    これから起業しようと計画を練っていますが、開業したてで金融機関の融資をうけることができますでしょうか?
    受けることができます。これは金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)からの 独自に融資を貸し付けるプロパー融資は開業後の信用のまだ浅い事業者には貸してもらうことが できませんが、創業まもない事業者には日本政策金融公庫の「新創業融資」と 制度融資「創業融資」を受けるのがいいでしょう。
    日本政策金融公庫とは国が株式の100%を保有している銀行であり、 担当する部門も大きく分かれており、創業まもない事業者や中小零細企業は 「国民生活事業」が窓口となっております。また制度融資とは各都道府県と金融機関、 信用保証協会の3社が強調して行う融資であり窓口は各都道府県の産業振興課になっております。 但し、両制度とも金融、保険業や風俗業、遊興娯楽業などはその対象外になっておりますので留意してください。
    日本政策金融公庫(新創業融資)と制度融資(創業融資)の違いを教えてください。
    両創業融資ともその資金の使途は事業開始時または事業開始後の運転資金および 設備投資資金です。まずは両制度を受けられる期間ですが、日本政策金融公庫(新創業融資)は 新たに事業を始める日から事業開始後2期以内の事業者です。 対して制度融資は創業した日から5年未満の事業者で、日本政策金融公庫が期間が短いのに対し、 制度融資は5年いないであれば適用をうけることができます。 日本政策金融公庫は自己資金の要件がありますが、制度融資はありません。
    また融資限度額と返済期間は日本政策金融公庫が1,000万円以内。 返済期間が運転資金の場合5年以内、設備資金の場合7年以内、 制度融資の場合、創業したばかりの事業者は1,000万円以内、 創業した日から5年未満の事業者は2,500万円以内、 それぞれ運転資金の場合の返済期間が7年以内、設備資金の場合は10年以内となっております。
    日本政策金融公庫(新創業融資)の場合自己資金の要件とありますが内容を教えてください。
    設備投資、仕入れ代金、広告宣伝費、人件費などの創業資金の1/3以上の自己資金が確認できることをいいます。 例えば総事業費1,200万円だとすると自己資金は1,200万円×1/3=400万円が最低自己資金として 必要だということであり、この金額以上の自己資金があると問題ありません。
    開業前に設備投資として先に自己資金を使用し、 新創業融資受ける段階で自己資金の金額を計算し不足しているのですが。大丈夫でしょうか?
    開業した後にその準備をしていたら、事業開始が間に合わなくなってしまいますから開業前にその準備として自己資金を使用していることは、 多くあります。
    その結果融資を申し込む段階で計算上の自己資金残高が不足していることはありますが、 みなし自己資金としてこの開業する前使用した準備にかかる資金を自己資金として認めてもらうことができるのです。
    たとえば事務所の敷金、保証金、内装費、事務機器、車両等がこれに当たります。
    融資限度額とありますが、その範囲内でどれくらいの融資をうけることができますでしょうか?
    返済原資×返済期間=借入可能額という計算式でおおよそ融資額がきまります。
    返済原資=税引後利益+減価償却費であり、この返済原資が月8万円で返済期間5年(60回)だとすると8万円×60回=480万円が借入可能額となります。 実際、日本政策金融公庫や制度融資での創業融資借入平均額は500万円ほどです。
    会社を設立しようと思っております。聞いたところ資本金が1円でも会社を作れるようですが、実際のところ資本金はどれくらいにした方がよろしいでしょうか?
    確かに1円でも会社は作れるので資本金1万円、10万円、50万円でもよろしいかと思いますが、 これはあくまでも作れるというだけです。 その後の資金調達つまり融資には資本金は大きな影響を及ぼします。 これは資本金が少ないとあっというまに債務超過になり、 債務超過になると金融機関からの資金調達をしにくくなるということがあるからです。
    最低でも300万円の資本金、それが、無理なら初めは100万円で設立しておきその後増資をしていくという方法も考えることができます。 とにかく過小資本(少ない資本金)はその後の資金調達を困難にさせますのでくれぐれも安易に資本金を少なく設立することにはご注意ください。
    金融機関は融資に当たり、以前と比べ決算書を重視することが多くなってきたとのことですがその様な傾向にあるのでしょうか?
    これは事実です。債務超過ではないこと、営業利益は黒字になっていることが最低条件であり、 貸出できるかどうかのまずは1つの判断基準になっており、 さらに定量分析と定性分析と区分し事業者を評価しています。 定量分析とは決算書の中の貸借対照表、損益計算書中心の財務分析です。 定性分析とは経営者、経営方針、市場動向、競争力、経営者の個人資産の能力の評価です。 以前は事業主の評価をするにあたり定性分析が主流でありましたが、昨今では定量分析⇒ 定性分析の順で評価され、ほぼ8割型この定量分析でその評価が決まります。 定性分析の評価で定量分析のマイナスを補うのは原則困難です。とにかく決算書が重視されます。
    主に流動比率、自己資本比率、ギアリング比率、債務償還年数、 キャッシュフロー額が金融機関が留意する主の財務指標です。
  11. 社会保険・労働保険編(全4問)

    事業を始めたのですが、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入しないといけないのでしょうか?
    事業が法人形態(会社)であれば、社長1人でも社会保険の強制適用事業所となり、 強制適用になります。個人事業所であっても、常時5人以上の従業員をしようしていればやはり強制適用になります。 個人事業で4人以下、もしくは5人以上であっても農業、漁業、林業、サービス業、 法務業などは適用除外事業所となり、適用されません。
    事業を始めたのですが、労働保険に加入しないといけないのでしょうか?
    労働保険は労働者災害補償保険(以下労災保険)と雇用保険をいいます。 労災保険は業務上又は通勤の事由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため必要な給付を行うことを目的としており、 雇用保険とは労働者が失業した場合などに労働者の生活の安定を図り、再就職を促進するために必要な給付などを行う制度です。 この2つの保険は原則労働者を1人でも雇用する場合には適用事業者になり加入義務が生じますが、国等の事業などはこれから外されており、 また労災保険であれば農林水産業、雇用保険であれば個人経営の事業所、農林水産業においては事業主または労働者にその加入が任されております。
    社員の入社日と退職日で社会保険の負担が変わりますか?
    健康保険、厚生年金保険の保険料の徴収方法は、入社した月の分より保険料徴収が開始され、 退職した場合、被保険者資格を喪失した日の属している月の前月までとされております。 この場合、被保険者資格を喪失した日とは退職日の翌日となります。 よって入社日を月初、退職日は月末の前日にすると有利になります。
    社会保険料を少なくする方法はありますか?
    個人事業を経営している場合、法人を設立することにより各社員に個人事業からの 給与と法人からの給与を別個に支給し、 適用事業所である法人の方からは最低額の10万円程度のお給料で社会保険制度に入るのが、 社会保険の負担が少なくする方法といえるでしょう。 この場合各社員は所得税の確定申告が必要になることに留意してください。 その他には会社形態でも、個人形態でも賞与の額を12分割し通常の給与に乗せる方法も 社会保険料を少なくする方法ではないでしょうか。